盛岡地方裁判所 昭和55年(ワ)290号 判決 1982年11月30日
原告
菊地イク子
被告
藤村貞蔵
主文
一 被告は原告に対し、金一〇、八四五、二三七円及びこれに対する昭和五五年九月三日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の、その余を被告の負担とする。
四 この判決は原告勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は原告に対し、金一六、七二五、五四四円及びこれに対する訴状送達の翌日から完済まで年五分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 仮執行免脱宣言
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、次のとおり交通事故(以下、本件事故という。)により受傷した。
(一) 日時 昭和五〇年九月八日午後六時五分
(二) 場所 和賀郡東和町土沢二四地割七番地先の県道東和―北上線路上(以下、本件道路という。)
(三) 加害車 岩五・そ・二七七五号
普通乗用自動車(以下、被告車という。)
(四) 運転者、保有者 被告
(五) 事故の態様 当日は相当の降雨があり、原告が路側帯内を傘をさして歩行中、被告車が路側帯に侵入して、前部バンパーで原告をはねとばした。
2 本件事故により原告は
右膝蓋骨粉砕骨折
右下腿骨開放性骨折
の傷害を受け、
(一) 同日直ちに花巻病院に入院し、手術を行い、金属支柱を入れて仮骨形成をみたので、昭和五一年三月二一日退院(入院治療一九六日、内付添を要する期間一九三日)し、
(二) 昭和五一年三月二二日から同年一二月二一日まで(二七四日)の間に二〇四日同病院に通院した。その後は、毎日ないし一日おきに通院を続け、
(三) 昭和五二年四月八日から同月一四日まで七日間、手術の際、挿入していた金属支柱を取除くために花巻病院に入院し、その後も殆んど一日おきに通院を続け、
(四) 昭和五四年五月二五日から同年六月六日まで一三日間、花巻病院に入院し、その後も週一、二度は通院して現在に至つている。
なお、昭和五二年一二月から昭和五五年六月までの通院状況は別紙1のとおりである。
(五) その間、何度も手術を受け、二年目頃から漸く歩行が可能となつたけれども、膝蓋部は、これ以上手術ができないといわれる程切つたが、現在でも二、三日おきに我慢ができない程の激痛が走り、治療なくしては、居ても立つてもいられない程の状態である。
3 右傷害による原告の損害は次のとおりである。
(一) 医療費は、昭和五五年三月中旬までは、被告から支払を受けている(その頃まで、通院費の支給も受けている。)。治療中途において、自費治療は負担に耐えかねる、との被告の申出により夫の健康保険より一部支給を受けている。
(二) 治療費 金一〇、〇八二円
昭和五五年三月三一日から同年六月二七日まで(その後も、治療のため通院しているが、その集計は未だできていない。) 一六日分
(三) 通院費 金四、八〇〇円
右一六日間のバス往復代(片道―一五〇円)
(四) 入院付添費 金五三二、五〇〇円
二一三日(一九三日+七日+一三日)について一日二、五〇〇円
(五) 入院雑費 金一二七、八〇〇円
二一三日につき一日六〇〇円
(六) 慰藉料金三、五〇〇、〇〇〇円
入院二一六日、通院一、七五九日(五五年六月三〇日まで)(後遺症の慰藉料は、現在自賠責に請求中である。)
(七) 休業損害金七、九七六、八〇〇円
損害金一三五、二〇〇円として五九ケ月
(八) 逸失利益金六、三八三、五六二円
月額金一四四、七〇〇円として労働能力の喪失率は二七パーセント(一〇級)で、原告は現在四七歳で今後二〇年間就業可能であるから、次の計算式のとおりとなる。
一四四、七〇〇×一二×一三・六一六×〇・二七=六、三八三、五六二
(九) これを合計すると 金一八、五三五、五四四円
となる。
4 これに対し被告は、その損害の内金として昭和五五年二月までに
昭和五〇年 金一五〇、〇〇〇円
昭和五一年 金二五〇、〇〇〇円
昭和五二年 金八五〇、〇〇〇円
昭和五三年 金六五〇、〇〇〇円
昭和五四年 金六五〇、〇〇〇円
昭和五五年 金六〇、〇〇〇円
合計 金二、六一〇、〇〇〇円
を支払つたので、その残額は
金一五、九二五、五四四円
となる。
5 被告は、東和町の町会議員をしている資産家であるのに、本年三月からは、治療費の支払いもせず、何度請求しても応答がなく、全く誠意がないので、原告は、弁護士を依頼せざるをえず、その弁護士費用は、金八〇〇、〇〇〇円を下らない。
6 よつて、原告は被告に対し、本件事故に基づく損害賠償金一六、七二五、五四四円及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の翌日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1項(一)ないし(四)の事実は認める。同項(五)中、原告が路側帯内を歩行中であつたこと、被告車が路側帯に侵入したことは否認するが、その余の事実は認める。
2 同2項中、原告が本件事故により傷害を受けたこと及び花巻病院に入通院したことは認めるが、その余の事実は知らない。
3 同3項中、被告が昭和五五年三月中旬までの医療費及び通院費を支払つたことは認めるが、その余の事実は知らない。
なお、原告の治療については、昭和五二年四月頃、金属支柱を取除くことによつて通常考えられる治療を終了しており、その後は原告の愁訴により対症療法を施しているのみである。従つて、右日時以後の原告の損害は本件事故と相当因果関係がない。
4 同4項中、被告支払の金額は認める。
5 同5項中、弁護士費用の点は争うが、その余の事実は認める。
三 抗弁
本件事故当時、原告は、豪雨のため前向きに傘をさして前方を見ることなく道路中央付近を歩行しており、折柄対向して道路左側を時速約四〇キロメートルで進行してきた被告車の右側と衝突したものである。
よつて、原告の過失は五割を下らないので、相応の過失相殺を求める。
四 抗弁に対する認否
本件事故当時、原告が傘をさして歩行していたことは認めるが、その余の事実は否認する。
第三証拠〔略〕
理由
第一事故の発生
請求原因1項(一)ないし(三)の事実、同項(五)中、当日は相当の降雨があり、原告が傘をさして歩行中、被告車が前部バンパーで原告をはね飛ばしたことは、当事者間に争いがない。
第二帰責事由
請求原因1項(四)の事実は当事者間に争いがない。
第三傷害の部位程度、治療状況
一 請求原因2項中、原告が本件事故により傷害を受けたこと及び花巻病院に入通院したことは、当事者間に争いがない。
二 いずれも成立に争いのない甲第二号証、第四ないし第九号証、第一〇号証の一ないし四、第一二、第一三号証、乙第二号証と原告本人尋問の結果によれば、原告は、
1 本件事故により右膝蓋骨粉砕骨折、右下腿骨開放性骨折の傷害を受けたこと
2 そして、本件事故当日(昭和五〇年九月八日)直ちに花巻病院に入院し、手術を受け金属支柱を入れて、ようやく仮骨形成をみたので、翌五一年三月二一日退院(入院治療一九六日間、このうち付添看護を要する期間一九三日間)したこと
3 その後、同月二二日から同年一二月二一日まで二七五日間(内治療実日数二〇四日)同病院に通院し、以後翌五二年四月六日まで別紙2(1)記載のとおり一〇六日間(内治療実日数八五日)同病院に通院したこと
4 同年四月七日から同月三〇日まで二四日間、手術の際挿入していた金属支柱を取除くため、同病院に入院し、その後昭和五四年五月二四日まで別紙2(2)記載のとおり七五四日間(内治療実日数三九八日)同病院に通院したこと
5 同年五月二五日から同年六月六日まで一三日間、同病院に入院し、その後症状固定と診断された昭和五五年七月二四日まで別紙2(3)記載のとおり四一四日間(内治療実日数九六日)同病院に通院し、以後も週一、二度ないしは一〇日に一度位の割合で同病院に通院して現在に至つていること
6 現在でも、寒い時には右膝が痛み、また、三〇分位歩行すると、右膝が痛くて曲げられなくなること
が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。
三 なお、被告は、請求原因に対する認否3項記載の主張をしているが、前掲甲第八号証、乙第二号証によれば、原告は、前記金属支柱を取除いた後も、花巻病院で右下腿、右足関節、右膝のマツサージなどの療法を継続して受けていること、同病院医師の昭和五五年七月二四日現在(症状固定時)の診断によつても、原告には、右膝部(膝蓋部上外側端)に圧痛があり、右膝蓋骨の変形(本件事故前の障害ではない。)が存し、右膝部痛の症状の軽快が得られず、今後の回復見込は不明であるとされたこと、その他前判示の事実に照らせば、少くとも原告の右診断日までの治療は、必要でありかつ相当性の範囲内にあるものというべきであつて、被告の主張は採用の限りでない。
第四損害
一 原告が、被告から昭和五五年三月中旬までの医療費及び通院費の支払を受けたことは、当事者間に争いがない。
二 治療費 金一〇、〇八二円
前掲甲第五ないし第七号証によれば、原告は、昭和五五年三月三一日から同年六月二七日まで治療費として一六日分合計金一〇、〇八二円を花巻病院に支払つたことが認められる。
三 通院費 金四、八〇〇円
原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五二年五月以降、花巻病院に通院する際、バスと列車を利用したこと、同病院までの当時の片道のバス代は約三二〇円、列車賃は一五〇円であつたことが認められる。
そうすると、原告は、前記二の一六日分の通院交通費として片道一五〇円、合計四、八〇〇円を下らない支出をしたものと認められる。
四 入院付添費 金四八二、五〇〇円
原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和五〇年九月八日から翌五一年三月二一日までの前記入院期間中、原告の夫に付添看護を受けたことが認められる。
このうち、付添看護を要する期間が一九三日間であつたことは前判示のとおりであるから、右付添に要した費用としては、一日当り二、五〇〇円、合計四八二、五〇〇円が相当と認める。
五 入院雑費 金一三九、八〇〇円
前認定のとおり、原告は通算二三三日間(一九六日、二四日、一三日)入院していたので、この間一日当り六〇〇円、合計一三九、八〇〇円程度の雑費を要したものと推認される。
六 慰藉料 金二、二五〇、〇〇〇円
前認定の原告の受傷内容程度、治療経過その他本件口頭弁論に顕れた諸般の事情(但し、原告の過失の点を除く。)を綜合考察すれば、原告の入院(二三三日間)、通院(昭和五五年六月三〇日までの一、五二五日間、(内訳)二七五日、一〇六日、七五四日、三九〇日)中の慰藉料としては、金二、二五〇、〇〇〇円が相当と認める。
七 休業損害 金四、二六〇、三九七円
原告本人尋問の結果によれば、主婦である原告(昭和八年五月一六日生)は、本件事故前約八年間、南部繊維工業株式会社に臨時の糸巻工として勤務し、一日当り二、三〇〇円、月平均二五日間位(従つて、月額収入は約五七、五〇〇円)稼働していたことが認められる。
ところで、原告は、このほか家事労働に従事していたものとみられるところ、本件のように臨時収入のある主婦の休業損害を算定するにあたつては、一般に無職の主婦が、女子労働者の平均賃金を基礎として、受傷のため家事に従事することができなかつた期間につきその損害賠償を請求しうるとされていることとの権衡からして、右の臨時収入が右平均賃金を下回る場合には、平均賃金を基礎として算定するのが相当である。そして、この場合、右の臨時収入は、主婦の労働力の一部が顕在化して得られたものとみられるから、これを右の平均賃金に加算するのは妥当でない。
そこで、昭和五〇年ないし同五五年度賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・学歴計の四〇歳から四四歳まで(昭和五〇年ないし同五二年度)及び四五歳から四九歳まで(同五三年ないし同五五年度)の女子労働者の年間平均給与額を基礎として、原告の入院期間及び治療実日数に相当する休業損害を算定すれば、次の計算式(円未満四捨五入)のとおり金四、二六〇、三九七円となる。
記
(1) 昭和50年9月8日~同年12月31日
(93,400円×12+311,300円)÷365×115=451,210円
(2) 昭和51年度
(93,000円×12+246,500円)÷366×294=1,094,467円
(3) 昭和52年度
(101,500円×12+281,600円)÷365×280=1,150,378円
(4) 昭和53年度
(113,800円×12+329,900円)÷365×164=761,814円
(5) 昭和54年度
(119,500円×12+337,300円)÷365×125=606,610円
(6) 昭和55年1月1日~同年7月24日
(127,200円×12+360,600円)÷366×38=195,918円
(合計) 4,260,397円
八 逸失利益 金六、一七三、七二四円
原告の症状固定時の診断並びに現在の症状は、それぞれ第三の三並びに二の6に記載したとおりであリ、右事実によれば、原告の右膝部痛は、右膝蓋骨の変形に基因し、従つて、今後とも右膝部に機能障害が残るものと推認され、また、成立に争いのない甲第一一号証と原告本人尋問の結果によれば、原告は、右膝部の後遺症として自賠責保険の適用上一〇級の認定を受けたことが認められるので、その他諸般の事情を綜合すれば、原告は、右膝部の機能障害により今後就労可能な二〇年間(六七歳まで)にわたり平均して二七パーセント程度の労働能力を喪失したものと認めるのが相当である。
ところで、原告は現在無職である(同尋問の結果による。)から、昭和五五年度賃金センサス第一巻第一表産業計・企業規模計・学歴計・年齢計の女子労働者の年間平均給与額を基礎として、ライプニツツ式により年五分の中間利息を控除して原告の逸失利益の現価を算出すれば、次の計算式(円未満四捨五入)のとおり、金六、一七三、六二四円となる。
記
(122,500円×12+364,800円)×12,4622×0.27=6,173,724円
九 まとめ、 金一三、三二一、三〇三円
以上の原告の損害を合計すると、その額は一三、三二一、三〇三円となる。
第五過失相殺
一 抗弁中、本件事故当時、原告が傘をさして歩行していたことは当事者間に争いがない。
二 まず、成立に争いのない乙第一号証と証人宮川実、同菊池幸夫、同熊谷学の各証言及び原・被告各本人尋問の結果(後記認定に反する部分を除く。)を綜合すれば、本件事故当時、本件道路は歩車道の区別のない幅員約六メートル(普通乗用自動車が二台優に交叉できる程度)の道路であり、その両側は約一・五ないし二メートルの落差のある田であつたこと、当時、被告は、土沢方面に向けて被告車を時速約四〇キロメートルで運転していたこと、一方、原告は、折柄の相当の降雨の中、傘を前向きにさし、被告車と対向して中内方面に向け本件道路を歩行していたこと、本件事故直後、現場路上には被告車の右サイドミラーの破片が散乱し、被告車は、その両前輪を路外の田の方に向けて転落させ、両後輪を浮き上がらせた形でその進行方向(土沢方面)斜左向きに停止していたことが認められる。
そこで、問題は、本件事故当時、原告が中内方面に向けて進路右側端を歩行していた(原告本人の供述)のか中央付近を歩行していた(被告本人の供述)のかにある。
よつて、判断するに、次の理由により、原告は、当時進路の右側ではあるが、やゝ中央寄りを歩行していたものと推認される。
1 まず、被告車の右側バツクミラーの破損については、被告車が原告と衝突直後、前判示のとおり進行方向斜左向きに両前輪を脱輪させて停止していたことからすれば、衝突の直前被告が急制動などの措置を講じたため、湿潤した路面を被告車が滑走し、斜左向きとなつてその右前部が道路右側を対向して歩行してきた原告に衝突した可能性も十分にありうる。一方、原告が道路中央付近を歩行してきたため、被告が左急転把などの措置を講じたが間に合わず、被告車の右前部が原告に衝突した可能性があることも前同様である。
2 しかし、前掲乙第一号証(略式命令)によれば、その罪となるべき事実は、右側を歩行中の原告に被告車を衝突したとされている。一般に、自動車運転者としては、道路中央付近の歩行者と右側寄りの歩行者と相対するのでは、その危険度の認識においてかなり印象が異なる筈であり、本件事故当時、原告が道路中央付近を歩行していたとすれば、被告が自己に不利益な、かような略式命令に応ずるとは通常考え難い。
また、原告が相当の降雨の中、傘を前向きにさして前方が見えない状態で、幅員約六メートルの比較的広い、しかもそれなりの交通量のあると思われる県道の中央付近を歩行するという極めて危険な通行方法をとつていたなどとは、余程特段の事情でもなければ、考え難い。
3 してみれば、原告は、本件事故当時、進路右側を歩行していたものと認められる。
もつとも、本件道路の両側は、相当の落差のある田であるから、被告車が極端に進路左側寄りを走行していたものとも考え難く、従つて、結局原告は、進路の右側ではあるが、被告に接触の危険を感じさせる程度はやゝ中央寄りを歩行していたものと推認される。
三 以上によれば、本件事故の発生については、原告にも、前方が全く見えない状態で道路やゝ中央寄りを歩行していた若干の過失があるものというべきであるが、原告の右過失は、せいぜい五パーセント程度と認めるのが相当であるから、本件損害賠償額を定めるにあたつては、原告の前記損害からその五パーセントを減額すべきである。
そうすると、原告の損害は、金一二、六五五、二三七円となる。
第六損害の填補
請求原因4項記載の被告の既払額は当事者間に争いがないので、これを合計すると金二、六一〇、〇〇〇円となる。
従つて、原告の損害残額は、金一〇、〇四五、二三七円である。
第七弁護士費用
原告が本訴の追行を原告訴訟代理人に委任したことは弁論の全趣旨に照らし明らかであるところ、本件審理の経過、認容額、弁護士費用の請求額に鑑み、原告が被告に対し賠償を求めうる弁護士費用の額は金八〇〇、〇〇〇円と認めるのが相当である。
第八結論
以上のとおりであつて、被告は原告に対し、自賠法三条に基づき本件事故による損害金一〇、八四五、二三七円及びこれに対する不法行為の日の後である訴状送達の翌日であること記録上明らかな昭和五五年九月三日から完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払義務があるところ、原告の本訴請求は右の限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言につき同法一九六条をそれぞれ適用し、仮執行逸脱宣言の申立は相当でないのでこれを却下し、主文のとおり判決する。
(裁判官 橋本和夫)
(別紙)1 通院状況
<省略>
(別紙)2 通院状況
<省略>